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職務発明の発明者または設計者の奨励および報酬における紛争審理指導

发布时间:2014-3-21 15:31:30    点击次数:944

   今年6月、上海高知財廷で「職務発明の発明者または設計者の奨励および報酬における紛争審理指導」を制定された。この指導は、ネットワーク上の「上海裁判所知的財産権司法保護」の「業務文書」の欄に公布され、業界で広く注目されています。


    2008年、第3回の「特許法」改正以来、「特許法施行細則」で職務発明の発明者または設計者の奨励および報酬に関わる規定についても一部を改正されたが、業界でも極めて注目され、特に裁判所での特許紛争審理における問題点にもなった。適法上で企業と社員との両方利益にどうバランスを取ること;特許法を通してどう発明者または設計者にイノベーション能力を激励することは非常に意義がある。去年、上海高知財廷で中国外商投資企業協会優良ブランド保護委員会と共同して研究を展開した。中国と外国における法制度創設と司法実務状況を調査した上、「職務発明の発明者または設計者の奨励および報酬に関わる研究」という課題を完成した。今年、上海高知財廷はこの課題を研究された上、「職務発明の発明者または設計者の奨励および報酬における紛争審理指導」も制定された。関係者の検討や公的意見募集を行った後、公布され、上海市各裁判所で判例審理において参考として供する。


    「特許法」と「特許法施行細則」における職務発明の発明者または設計者の奨励および報酬に関わる制度は、中国大陸で完成した発明創造に適用される。


    「特許法施行細則」における「約定が優先する」という規定について、通常は企業自らの性質、産業研究開発の特性、特許申請目的、特許実施特性等要素に基づき約定の職務発明に関する奨励・報酬基準が合理的に認定されるが、約定された奨励・報酬基準の数額は極めて低くて不合理に属する場合、案件の具体的状況に基づき合理な奨励と報酬を確定できるが、直接に法定額に基づき適法できるかどうかを判断することではない。職務発明創造の奨励および報酬について企業と発明者の間に協議して約定する場合、『契約法』、『労働契約法』の規定に基づきその約定が発効するか否か、並びに無効又は取消可能・変更可能な事情が存在するか否かを判断すること。


    また、指導は労務派遣従業員は雇用単位の一員であり、職務発明創造の発明者、設計者として雇用単位にて完成する職務発明創造に対して職務発明創造の奨励・報酬を主張することができることを明確にした。


    「特許法施行細則」における「奨励および報酬」という規定について、法定額は、職務発明者が所属する企業が履行すべき義務である。ただし、法定額以上の奨励および報酬で履行する義務ではない。つまり、発明者が特許発明の奨励金が3000元以上、考案者または設計者が実用新案や意匠の奨励金が1000元以上、特許権または実用新案権実施に当たる報酬割合は営業利益の2%以上、意匠権実施に当たる報酬割合は営業利益の0.2%以上の場合、その以上の余分は裁判所が認められない。企業は発明者・設計者と何らかに約定せず、そして法律により社内で制定した各種規程でも職務発明の譲渡による報酬の方式と金額について規定しない場合、権利存続期間内に、権利を所有する企業が他社へ譲渡するとき、譲渡とライセンスと類似性があることを鑑みて、ライセンスの使用料を照会し発明者・設計者の報酬基準を確定される。1件(特許権・実用新案権・意匠権)の場合、報酬基準はロイヤルティの10%以上で考えられる。


    特許出願の権利を委託者に帰属すると約束する場合、委託者が特許出願の権利が享有できる。特許出願が登録される場合、受託者はその権利が享有できないため職務発明の奨励および報酬の支払いに関係しない。委託者は特許権が享有できるが、発明者か設計者は、委託者の従業員ではないため、職務発明の奨励および報酬の支払いに関係しない。委託により開発して完成した発明は、当事者間で協議することを除き、特許出願の権利を開発者に帰属する。開発者がその権利を取得する場合、委託者が無料でその権利を実施することができる。開発者がその特許出願の権利を譲渡する場合、委託者が同様条件で優先的に権利を譲受けることができる。


    労務派遣従業員は自社で完成した発明創造に対して職務発明の発明者・設計者として、職務発明の奨励および報酬を獲得する権利を主張することができる。


    職務発明の奨励および報酬における紛争について2年訴訟時効がある。訴訟時効は、その権利に侵害することを知るまたは知るべきであることから起算するが、実際労働関係あるかどうかは問わない。


    職務発明の奨励および報酬における紛争では請求権として、特許侵害紛争と違って、訴訟により合理的な費用を主張することは法律上で根拠を欠けている。


(上海裁判所知的財産権司法保護により転載された)