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特許権利者の同一特許の再度侵害には最高20万元の処罰

发布时间:2014-3-21 19:09:16    点击次数:921

    7月25日、北京市人民代表大会常務委員会は「北京市専利(特許)保護と促進条例(改定案)」を審議した結果、特許権侵害紛争をめぐる行政処罰決定又は裁判所判決が発効した後、同一特許権を再び侵害した場合、2万元~20万元の過料に処するという旨の内容を取り込んだ。


    同時に、市の特許管理部門が法に基づいて、侵害行為を停止させる際、侵害者が行政処罰決定の履行を拒否した場合、権利侵害に係る製品、設備などを没収することができるとした。


    改正案には特許早期ウォッチに関する内容も盛り込まれている。北京市で特許早期ウォッチ制度を確立し、重点領域、業界の国内外における特許の現状、発展傾向、競合状態などの情報を収集、分析、発表、及び意見収集し、企業の特許紛争に対応する能力を向上させるとしている。

(出典:北京日報)